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お知らせ

長期間組合事業を利用していない組合員の整理について

令和2年度通常総代会において「長期間組合事業を利用していない組合員の整理について」の議案が原案どおり承認可決され、次の方に対し法定脱退(除名)の手続きを行うことが決定されました。

対象者

平成7年度までに契約を中止し、その後、令和元年9月末現在、再契約、脱退をしていない組合員を対象に「火災共済への再契約の確認書・組合脱退届兼返戻金請求書」を郵送した結果、契約意思の確認ができなかった組合員

*除名後(令和2年6月11日)、2年間は対象者の払込済出資額の1/2相当額を請求することができます。お心当たりの方は、組合事務局へお尋ねください。