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火災共済事業規約

火災共済事業規約

第1章 総 則

(通 則)

第1条 名古屋市民火災共済生活協同組合(以下「組合」といいます。)は、この組合の定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところにより、この組合の定款第68条(事業の品目等)第1号に掲げる事業を実施します。

(事 業)

第2条 この組合の行う火災共済事業は、共済契約者から共済掛金の支払いを受け、共済の目的につき、共済期間中に生じた次の各号の事由を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを約する事業とします。
  1. 火災、破裂又は爆発、航空機の墜落、自動車の飛び込み、水漏れ、落雷及び盗難(以下「火災等」といいます。)による損害
  2. 前号の損害により生じた見舞金等の費用支出

(火災等の損害の定義)

第3条 前条第1項第1号の火災等の損害の定義については、次のとおりとします。
  1. 火災による損害とは、人の意図に反して、若しくは放火により発生し、又は拡大し、消火の必要のある燃焼現象に伴うものであって、これを消火するために、消火設備又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とする状態による損害(消防又は避難に必要な処置を含みます。)をいいます。 ただし、燃焼機器及び電気機器等の過熱等により生じた当該機器のみの損害を除きます。
  2. 破裂又は爆発による損害とは、気体又は薬品等の急激な膨張による破裂又は爆発による損害をいいます。
  3. 航空機の墜落による損害とは、航空機の墜落及び部品等の落下物による損害をいいます。
  4. 自動車の飛び込みによる損害とは、車両(道路交通法第2条(定義)第1項第8号に定める車両をいいます。)若しくはその積載物の衝突又は接触による損害をいいます。 ただし、共済契約者若しくはその者と同一世帯に属する親族(以下「共済契約関係者」といいます。)又はその親族以外の同居する者が所有若しくは運転する車両又はその積載物の衝突若しくは接触によるものは除きます。
  5. 水漏れによる損害とは、次のものをいいます。ただし、自然現象に伴うものは除きます。
    ア  同一の建物の他人の居室で生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水又は溢水による水濡れ損害
    イ  給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水又は溢水による水濡れ損害
    ただし、給排水設備に存在する欠陥又は腐蝕、さび、かび、虫害その他の自然の消耗等に起因する損害を除きます。
  6. 落雷による損害とは、衝撃損害及び送電線への落雷による電気機器への波及損害をいいます。
  7. 盗難による損害とは、強盗又は窃盗に伴うき損又は汚損をいいます。

(重要事項の提示)

第4条 この組合は、共済契約を締結するときは、共済契約申込者に対し、この規約に規定する事項のうち、共済契約申込者が契約内容を理解するために必要な情報(以下「契約概要」という。)及び共済契約者に注意を喚起すべき情報(以下「注意喚起情報」という。)をあらかじめ正確に提示します。
2 前項に規定する契約概要及び注意喚起情報とは、次に掲げるものとします。
  1. 契約概要
    ア 共済商品のしくみ
    イ 保障内容
    ウ 付加できる主な特約とその概要
    エ 共済期間
    オ 引受条件(共済金額)
    カ 共済掛金に関する事項
    キ 共済掛金の払込に関する事項
    ク 解約返戻金の有無等に関する事項
  2. 注意喚起情報
    ア 告知義務等の内容
    イ 責任開始期
    ウ 主な免責事由
    エ 共済掛金の支払猶予期間等
    オ 解約と解約返戻金の有無
    カ 特に法令等で注意喚起することとされている事項

(再共済)

第5条 この組合は、共済契約により負う共済責任の一部を全国共済生活協同組合連合会の再共済に付することができます。
2 前項の場合において、再共済契約の締結は、「火災共済の再共済の授受に関する基本契約書」により行うものとします。

第2章 共済契約

第1節 共済契約の範囲

(共済契約者の範囲)

第6条 この組合は、組合員以外の者と共済契約を締結しません。

(被共済者の範囲)

第7条 この組合は、共済契約者を被共済者とする共済契約に限り締結します。

(共済金受取人の範囲)

第8条 共済金の受取人は共済事故が発生した場合に、この組合に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる者をいい、共済契約者とします。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約者が死亡したときの共済金受取人は、共済契約者の相続人とします。
3 共済金受取人が2人以上あるときは、代表者を1人定めなければなりません。
この場合において、その代表者は他の共済金受取人を代表します。

(共済の目的の範囲)

第9条 共済契約は、金銭に見積ることができる物でなければ、その目的とすることはできません。

(共済の目的 建物)

第10条 共済の目的とすることができる建物は、共済契約者又は共済契約関係者が所有し居住する建物(区分所有の場合においては専有部分とします。)、又は所有し居住用に貸す建物とします。
ただし、火災共済事業実施規則(以下「実施規則」といいます。)で定めるものを除きます。
2 次の各号に掲げる物は、共済の目的に含みます。
  1. 畳、建具、その他建物の従物
  2. 電気設備、ガス設備、冷暖房設備その他これらに準ずる建物の付属設備
  3. 建物に付属する門、塀、垣その他付属工作物
  4. 建物に付属する物置、納屋その他付属建物

(共済の目的 動産)

第11条 共済の目的とすることができる動産は、共済契約者又は共済契約関係者が所有する動産で、居住する建物内に収容されている動産とします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する物は、共済の目的に含みません。
  1. 通貨、預貯金証書(預金証書又は貯金証書をいい、通帳及び預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。)、有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物
  2. 貴金属、宝石、宝玉及び書画、彫刻物その他の美術品並びに貴重品その他の物
  3. 稿本、設計書、図案、ひな形、模型、鋳型、証書、帳簿その他これらに準ずる物
  4. 自動車(原動機付自転車を含みます。)、農業機械
  5. 家畜、家禽、農林水産物、その他これらに準ずる物
  6. 前条第1項ただし書きにより、実施規則に定める建物内に収容されている動産

(共済契約の締結の単位)

第12条 共済契約は、共済の目的である建物ごと、又は同一の建物内に収容されている共済の目的である動産ごとに締結します。
2 前項の場合において、共済契約者は、1人に限ります。
3 前項の規定にかかわらず、2人以上の者が同一世帯に属する場合において、そのうち2人以上の者が共済契約を分割して締結しようとするときは、その2人以上の者の共済金額の合計額が次条(共済金額)第2項に規定する額を超えない範囲において、それぞれ共済契約者となることができます。

(共済金額)

第13条 共済契約1口についての共済金額は10万円とします。
2 共済金額の最高限度は、共済の目的の再取得価額(当該共済の目的と同程度 の構造、質、用途、規模、型及び能力のものを再取得するために要する額)とし ます。ただし、共済の目的ごとの最高限度は、それぞれ次の各号の金額とします。
  1. 共済の目的が建物のとき 3, 000万円
  2. 共済の目的が動産のとき 1, 000万円

(共済金額の最高限度及び再取得価額の算定並びに制限)

第14条 共済の目的である建物の構造、用途又は立地条件に応じた共済契約の共済契約口数及び共済金額の最高限度の制限は、次のとおりとします。
  1. 共済の目的である建物又は動産を収容する建物の構造、用途、延べ面積によるもの
  2. 共済の目的が動産である場合において、動産1個又は1組の火災等共済金の最高限度は100万円
  3. 前2号のほか、環境、立地条件等により理事長が共済契約の共済契約口数及び共済金額の制限を必要と認めたもの
2 共済の目的である建物又は共済の目的である動産の再取得価額は、共済の目的である建物又は共済の目的である動産を収容する建物の延べ面積ごとに定める共済金額の最高限度とします。
3 共済の目的である建物の価額が、建物の共済金額の最高限度を超える場合は、実施規則に定めるところにより算定します。
建物の構造 及び用途
延 べ 面 積
最 高 限 度
建 物 動 産 合 計
口数 共済金額 口数 共済金額 口数 共済金額
耐火構造の
専用住宅
共同住宅
併用住宅

木造の
専用住宅
併用住宅
132㎡以上 300口 3,000万円 100口 1,000万円 400口 4,000万円
116㎡以上 132㎡未満 280口 2,800万円 100口 1,000万円 380口 3,800万円
99㎡以上 116㎡未満 250口 2,500万円 100口 1,000万円 350口 3,500万円
83㎡以上 99㎡未満 200口 2,000万円 100口 1,000万円 300口 3,000万円
66㎡以上 83㎡未満 160口 1,600万円 100口 1,000万円 260口 2,600万円
50㎡以上 66㎡未満 120口 1,200万円 100口 1,000万円 220口 2,200万円
33㎡以上 50㎡未満 80口 800万円 100口 1,000万円 180口 1,800万円
33㎡未満 70口 700万円 100口 1,000万円 170口 1,700万円
木造の
共同住宅
83㎡以上 150口 1,500万円 50口 500万円 200口 2,000万円
66㎡以上
83㎡未満
120口 1,200万円 50口 500万円 170口 1,700万円
66㎡以上 100口 1,000万円 50口 500万円 150口 1,500万円
<木造共同住宅の表>

(共済金の種類)

第15条 共済契約によりこの組合が支払う共済金の種類は、火災等共済金及び費用共済金とします。
2 前項に規定する費用共済金は、次の各号のとおりとします。
  1. 臨時費用共済金
  2. 残存物取片づけ費用共済金
  3. 失火見舞費用共済金
  4. 修理費用共済金
  5. 漏水見舞費用共済金

(共済掛金額)

第16条 共済契約1口についての共済掛金額(年額)は、次のとおりとし、その算定は、別紙第1「火災共済掛金額算出方法書」に定める方法によります。
建物の構造 用途 共済掛金額
耐火構造 専用住宅 40円
共同住宅 40円
併用住宅 150円
木  造 専用住宅 80円
共同住宅 150円
併用住宅 200円
2 併用住宅のうち、実施規則で定める条件を満たすものについては、専用住宅契約ができるものとします。

(共済期間)

第17条 共済期間は、共済契約の効力が生じた日から1年間とします。ただし、この組合が特に必要と認めた場合は、実施規則の定めるところにより共済期間が1年に満たない共済契約(以下「短期契約」といいます。)を締結することができます。
2 前項の短期契約の共済掛金額は共済契約の効力の生ずる日から満期の日までの月数に、前条(共済掛金額)で規定する共済掛金額の12分の1を乗じた額とします。

第2節 共済契約の申込み、成立及び共済契約者の通知義務等

(共済契約の申込み及び共済契約者の告知義務)

第18条 共済契約申込者は、共済契約の申込みにあたっては、次の各号に掲げる事項を共済契約申込書に記載し、共済掛金に相当する金額を添え、これをこの組合に提出しなければなりません。
  1. 共済契約者の氏名及び住所等
  2. 共済の目的の所在地
  3. 共済契約申込日及び共済期間
  4. 共済金額及び契約口数
  5. その他この組合が必要と認めた事項
2 共済契約申込者は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、この組合が告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、事実を正確に告げなければなりません。
  1. 建物の延床面積、構造、用途、所有形態及び占有等
  2. 共済の目的につき火災等を事故とし損害又は費用を補償する他の共済契約又は保険契約の有無等
3 この組合は、前2項の申込みがあったときは、提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知します。
4 この組合は、前項の諾否を決定するにあたり必要と認めた場合には、共済の目的であるべき物についてその構造、用途及び周囲の状況等危険に影響する諸般の事情を調査することができます。
5 この組合は、共済期間の満了する共済契約の更新に際して、第28条第1項第3号ウに該当し、又は実施規則で定める共済契約の更新に関して不適当と認める基準に該当するときは、更新しません。
6 この組合は、共済契約の申込みを承諾しないときは、遅滞なく、第1項の共済掛金に相当する金額を共済契約申込者に払い戻します。

(共済契約の成立)

第19条 この組合が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、かつ、その日の翌日の正午から効力が生じます。ただし、当該共済契約が共済期間の満了する共済契約を継続するものであるときは、更新する前の共済期間の満了のときから効力が生じます。
2 この組合は、共済契約の申込みを承諾した日から30日以内に「共済事業加入受理の通知書」(以下「受理通知書」といいます。)及び次の各号に掲げる事項を記載した共済契約証書を共済契約者に交付します。ただし、当該共済契約が、共済期間の満了した共済契約を継続するものであるときは、共済契約証書をもって受理通知書に代えることができます。
  1. 共済契約者の氏名及び住所等
  2. 共済の目的の所在地
  3. 共済契約申込日及び共済期間
  4. 共済金額及び契約口数
  5. 建物の延床面積、構造、用途、所有形態及び占有等
  6. 共済の目的につき火災等を事故とし損害又は費用を補償する他の共済契約又は保険契約の有無等
  7. 共済契約証書の作成年月日
  8. その他この組合が必要と認めた事項

(共済契約の更新)

第20条 共済契約者が、共済期間の満了の日の30日前までに契約を更新しない意思、又は既契約と異なる口数の契約を結ぶ意思をこの組合に通知しないときは、共済契約は従前と同じ口数で更新し継続するものとします。
2 更新後の当該共済契約の共済掛金の払込期日は、共済期間満了の日とします。

(猶予期間及び共済契約の失効)

第21条 共済契約更新後の共済掛金の払い込みについては、共済契約者が前条第2項の払込期日までに払い込むことができない場合においては、共済期間の満了の日の属する月の翌月末日まで猶予期間を設けることができます。
2 前項の猶予期間中に共済掛金が払い込まれないときは、当該共済契約は共済期間の満了する日をもって効力を失うものとします。

(猶予期間中の事故)

第22条 前条の猶予期間中に共済事故が発生した場合には、共済掛金が猶予期間中に払い込まれたときに限り共済金を支払うことができます。

(共済掛金の払込み)

第23条 共済契約者は、この組合の事務所又はこの組合の指定する場所に共済掛金を払い込まなければなりません。

(共済契約者の通知義務等)

第24条 共済契約者は、次の各号の事実が発生した場合において、当該事実の発生がその責に帰すべき理由によるときはあらかじめ、その責に帰することのできない理由によるときは当該事実の発生を知った後に遅滞なく、書面によりその旨をこの組合に通知しなければなりません。
  1. 共済の目的につき、火災等を事故とし損害又は費用を補償する他の共済契約又は保険契約を締結すること。
  2. 共済の目的である建物又は共済の目的である動産を収容する建物の用途若しくは構造を変更し、又は当該建物を改築し、若しくは増築すること。ただし、その構造の変更又は改築若しくは増築が軽微である場合は、この限りではありません。
  3. 共済の目的である建物又は共済の目的である動産を収容する建物を30日以上空家又は無人とすること。
  4. 共済の目的を他の場所に移転すること。ただし、火災等を避けるために5日間の範囲内で移転する場合は、この限りではありません。
  5. 共済の目的である建物又は共済の目的である動産を収容する建物の全部又は一部を解体すること。
  6. 共済の目的につき火災等以外の原因によって損害が生じたこと。ただし、その損害が軽微である場合、又は当該事実がなくなった場合は、この限りではありません。
  7. 共済の目的が第10条(共済の目的 建物)又は第11条(共済の目的 動産)第1項の規定の範囲外となること。
  8. 前各号のほか、共済の目的につき火災等の事故の発生するおそれが著しく増大すること。
2 前項の場合において、この組合が当該共済契約の存続を承諾したときは、共済契約証書に裏書します。
3 共済契約者若しくは共済契約関係者又はその親族以外の同居する者は、この組合が第1項の事実の発生に関する調査のために行う共済の目的の検査を、正当な理由がないのに拒み又は妨げてはなりません。
4 第1項第2号の場合において、危険が著しく減少したときは、共済契約者は、この組合に対し、将来に向かって、共済掛金について、減少後の当該危険に対応する共済掛金に至るまでの減額を請求することができます。

第3節 共済契約の取消、無効、解約、解除及び消滅

(共済契約の取消)

第25条 この組合は、共済契約者又は共済金受取人の詐欺又は強迫によって、共済契約を締結した場合には、当該契約を取り消すことができます。
2 前項の規定による取り消しは通知をもって行います。

(共済契約の無効)

第26条 共済契約は、次のいずれかに該当する場合には、無効とします。
  1. 共済契約者が他人のために共済契約を締結したとき。
  2. 共済契約者が共済契約の当時、共済の目的につきすでに火災等による損害が生じ、又は火災等の原因が発生していたことを知っていたとき。
  3. 共済金額が、第13条(共済金額)第2項及び第3項に規定する最高限度額を超えていたときは、その超えた部分の共済金額に対応する共済契約
2 この組合は、前項の場合において、共済掛金の全部又は一部を共済契約者に返還します。なお、当該共済契約が更新されたものであり、かつ、その直前の共済契約が前項各号の規定のいずれかに該当するときは、その直前の共済契約の共済掛金を含みます。

(共済契約の解約)

第27条 共済契約者は、いつでも共済契約を解約することができます。ただし、共済金請求権に質権が設定されている場合において、この解約権は、質権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
2 前項の規定による解約は、書面をもって行い、その書面には解約の日を記載しなければなりません。
3 解約の効力は、前項の解約の日の翌日から生じます。
ただし、共済契約者がこの組合と既に締結している共済契約の共済の目的につき、共済契約を新たにこの組合と締結し、これとともにその既に締結している共済契約を解約したときは、解約の効力は前項の解約の日の翌日の正午から生じます。

(共済契約の解除)

第28条 この組合は、次のいずれかに該当する場合には、将来に向かって共済契約を解除することができます。
  1. 告知義務違反による解除
    共済契約者が、共済契約の申込みの当時、告知事項について、故意又は重大な過失によりこの組合に対して事実を告げず、又は当該事項について不実のことを告げたとき。ただし、この組合がその事実を知っていた場合、又は過失により知らなかった場合は、この限りではありません。
  2. 危険増加による解除
    第24条(共済契約者の通知義務等)第1項第2号から第8号に掲げる事実がある場合で、故意又は重大な過失により遅滞なく当該事実の通知をしなかったとき。ただし、この組合が同条第2項の規定により共済契約証書に裏書きした場合は、この限りではありません。
  3. 重大事由による解除
    ア 共済契約者又は共済金受取人が、この組合に当該共済契約に基づく共済金給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
    イ 共済契約者又は共済金受取人が、当該共済契約に基づく共済金給付の請求について詐欺を行い、又は生じさせようとしたこと。
    ウ 共済契約者又は共済金受取人が次のいずれかに該当するとき。
    ① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること。
    ② 反社会的勢力に対し資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
    ③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
    ④ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
    ⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
    エ アからウに掲げるもののほか、この組合の当該共済契約者に対する信頼を損ない、当該共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
2 前項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生の後にされたときであっても、この組合は共済金を支払わないものとし、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。ただし、前項第1号及び第2号については、その共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを共済契約者が証明したときは、この限りではありません。
3 共済契約者又は共済金受取人が第1項第3号ウの①から⑤までのいずれかに該当することにより、この組合が解除をした場合には、前項の規定は第1項第3号ウの①から⑤までのいずれにも該当しない共済金受取人にかかる共済金には適用しません。
4 第1項第1号及び第2号の規定による解除権は、この組合が解除の原因を知ったときから1箇月間行使しなかったとき、又は第1号においては共済契約の成立後、第2号においては当該事実が生じたときから5年を経過したときは、消滅します。
5 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する書面による通知によって行います。

(共済契約の取消、解約及び解除の場合の共済掛金の払い戻し)

第29条 この組合は、第25条(共済契約の取消)の共済契約の取消及び第28条(共済契約の解除)第2項の共済契約の解除については、共済掛金を返還しません。
2 この組合は、第27条(共済契約の解約)第1項の共済契約の解約(次項に該当する場合を除きます。)及び前条(共済契約の解除)第1項の規定による共済契約の解除については、別紙第2「解約返戻金額算出方法書」(1)により算出した金額を共済契約者に払い戻します。
3 この組合は、共済契約者が、この組合と既に締結している共済契約の共済の目的につき、共済契約を新たにこの組合と締結し、これとともに、その既に締結している共済契約を解約したときは、別紙第2「解約返戻金額算出方法書」(2)により算出した金額を共済契約者に払い戻します。

(共済契約の消滅)

第30条 共済の目的につき、次の各号の事実が発生した場合には、当該事実の発生したときをもって、共済契約は消滅します。この場合において、これらの事実の発生が法令又は法令に基づく処分によるものであるときは、共済契約者は遅滞なく、書面によりその旨をこの組合に通知しなければなりません。
  1. 火災等以外の原因による滅失
  2. 第40条(共済金を支払わない損害)第1項及び第2項の事故による滅失
  3. 解体
  4. 譲渡(法令に基づく収用又は買収による所有権の移転を含みます。)
  5. 第50条(残存共済金額)に規定する残存共済金額が共済契約の当時における共済金額の5分の1未満となったこと。
2 この組合は、前項第3号又は第4号に掲げる事実(次項第2号の場合を除きます。)が発生したため、共済契約が消滅した場合には、別紙第2「解約返戻金額算出方法書」(1)により算出した金額を共済契約者に払い戻します。
3 この組合は、次に掲げる場合には、別紙第2「解約返戻金額算出方法書」(2)により算出した金額を共済契約者に払い戻します。
  1. 第1項第1号又は第2号に掲げる事故(第40条(共済金を支払わない損害)第1項第1号及び第2号の事故による場合を除きます。)が発生したため、共済契約が消滅したとき。
  2. 法令又は法令に基づく処分により第1項第3号又は第4号に掲げる事実が発生したため、共済契約が消滅したとき。

(共済掛金の払い戻し方法)

第31条 第26条(共済契約の無効)第2項、第29条(共済契約の取消、解約及び解除の場合の共済掛金の払い戻し)第2項及び第3項並びに前条(共済契約の消滅)第2項及び第3項の規定による共済掛金の払戻金は、共済契約証書と引換えにこの組合の事務所又はこの組合の指定する場所で支払います。

第3章 共済金及び共済金の支払い

第1節 共済金

(火災等共済金)

第32条 この組合は、共済の目的につき共済期間中に火災等によって損害が生じた場合に火災等共済金を支払います。
2 前項の規定により支払う火災等共済金の額は、当該共済契約の共済金額を限度として、次の各号に定める額とします。この場合における損害の額及び共済の目的の価額(以下「共済価額」といいます。)は、その損害が生じた場所及び時における再取得価額に相当する額によるものとします。
  1. 共済金額が共済価額の70パ-セントに相当する額以上のときは、損害の額を火災等共済金の額とします。
  2. 共済金額が共済価額の70パ-セントに相当する額未満のときは、次の算式により算出された額を火災等共済金の額とします。

3 前項の再取得価額は、第14条(共済金額の最高限度及び再取得価額の算定並びに制限)の規定により算出される額とします。
4 共済契約者が故意又は重大な過失によって第45条(損害防止の義務)の規定による損害の防止の義務を怠ったときは、共済の目的につき火災等によって生じた損害の額から、その防止又は軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を第2項の損害の額とみなします。

(臨時費用共済金)

第33条 この組合は、前条の火災等共済金が支払われる場合に火災等に伴う生活上の臨時の支出に充てるために要する費用として、臨時費用共済金を支払います。
2 前項の規定により支払う臨時費用共済金の額は、火災等共済金の額の10パーセントに相当する額とします。ただし、1共済事故あたり100万円を限度とします。

(残存物取片づけ費用共済金)

第34条 この組合は、第32条(火災等共済金)の火災等共済金が支払われる場合に、損害を受けた共済の目的の残存物の取片づけに要する費用として、残存物取片づけ費用共済金を支払います。
2 前項の規定により支払う残存物取片づけ費用共済金の額は、火災等共済金の額の6パーセントに相当する額とします。ただし、1共済事故あたり100万円を限度とします。

(失火見舞費用共済金)

第35条 この組合は、共済の目的である建物又は動産を収容する建物内から発生した火災、破裂及び爆発により、第三者の所有する建物又は動産に損害を与え、かつ、それにより生じる見舞金等の費用を共済契約者又は共済契約関係者が現実に自己の費用で支払ったときは、失火見舞費用共済金を支払います。
2 前項の規定により支払う失火見舞費用共済金の額は、共済契約者又は共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った額とします。ただし、1被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ、1共済事故あたり50万円又は共済金額の10パーセントのいずれか少ない額を限度とします。

(修理費用共済金)

第36条 この組合は、共済契約者が借家、借間に居住し、共済契約者又は共済契約関係者の責に帰すべき事由の火災、破裂、爆発及び水漏れにより建物に損害を与え、かつ、共済契約者又は共済契約関係者が現実に自己の費用でその損害につき賃貸借契約に基づいて修理を行ったときは、修理費用共済金を支払います。
2 前項の規定により支払う修理費用共済金の額は、共済契約者又は共済契約関係者が現実に自己の費用で修理を行った額とします。ただし、1共済事故あたり50万円又は共済金額の10パーセントのいずれか少ない額を限度とします。

(漏水見舞費用共済金)

第37条 この組合は、共済の目的である建物又は動産を収容する建物内から発生した不測かつ突発的な漏水、放水又は溢水により、第三者の所有する建物又は動産に水濡れ損害を与え、かつ、それによって見舞金等の費用を共済契約者又は共済契約関係者が現実に自己の費用で支払ったときは、漏水見舞費用共済金を支払います。
2 前項の規定により支払う漏水見舞費用共済金の額は、共済契約者又は共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った額とします。ただし、1被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ、1共済事故あたり50万円又は共済金額の10パーセントのいずれか少ない額を限度とします。

(費用共済金の支払いの限度)

第38条 第32条(火災等共済金)に規定する火災等共済金の額と第33条(臨時費用共済金)から第37条(漏水見舞費用共済金)までに規定する費用共済金の額との合計額が当該共済契約の共済金額を超える場合でもその超えた分を支払います。

(重複契約による共済金の支払額)

第39条 共済の目的につき火災等を事故とする他の契約があり、他の契約で共済金(保険金)が支払われていない場合において、共済契約者が、火災等の事故によりこの組合に火災等共済金を請求したときは、この組合は、それぞれ他の契約がないものとして算出した支払うべき共済金(以下「支払責任額」という。)を限度として火災等共済金を支払います。

2 他の共済(保険)契約から共済金(保険金)が支払われた場合は、損害の額から、他の共済(保険)契約から支払われた共済金(保険金)の合計額を差し引いた残額を火災等共済金として支払います。ただし、この組合の支払責任額を限度とします。

3 前2項の規定にかかわらず、他の共済(保険)契約に時価に相当する額(以下「時価額」といいます。)を基準として算出された額を支払う旨の規定がある場合には、次の算式により算出された額を火災等共済金として支払います。ただし、この組合の支払責任額を限度とします。
4 前3項の場合において、第33条(臨時費用共済金)から第37条(漏水見舞費用共済金)の支払事由が生じた場合における支払額は、前3項の規定を適用して算出した額とします。

(共済金を支払わない損害)

第40条 この組合は、次に掲げる事由によって生じた損害に対して、共済金を支払いません。
  1. 共済契約者又は共済金受取人の故意又は重大なる過失により生じた損害
  2. 共済契約者と同一世帯に属する者の故意によって生じた損害
    ただし、その者が共済契約者に共済金を取得させる意思を有しなかったことを共済契約者が証明した場合はこの限りではありません。
  3. 火災、破裂又は爆発、航空機の墜落、自動車の飛び込み、水漏れ及び落雷に際し、共済の目的である物が紛失し、又は盗難にかかったことによって生じた損害
2 この組合は、発生原因が直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
  1. 戦争その他の変乱
  2. 地震又は噴火若しくはこれらによる津波
  3. 風水害
  4. 建物外部からの落下、飛来、衝突
    ただし、第3条(火災等の損害の定義)第3号及び第4号に掲げる損害を除きます。
  5. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性に起因する事故
  6. 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
3 この組合は、前項各号の事由によって発生した火災等の事故が延焼又は拡大して生じた損害及び発生原因のいかんを問わず、火災等の事故がこれらの事由によって延焼又は拡大して生じた損害に対しては、共済金を支払いません。

(共済金の支払義務を免れる場合)

第41条 この組合は、共済契約者又は共済金受取人が第43条(共済金の支払請求)第1項の書類に故意に不実のことを表示し、又は当該書類若しくはその損害に係る証拠を偽造し、若しくは変造したときは、共済金を支払う義務を免れます。

第2節 共済金の請求及び支払い

(事故発生の通知)

第42条 共済契約者は、共済の目的について火災等による損害が生じたことを知ったときは、遅滞なく事故発生の状況をこの組合に通知しなければなりません。
2 前項の通知を正当な理由がなく怠った場合において、共済契約者に損害賠償の請求ができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。

(共済金の支払請求)

第43条 共済金受取人は、共済の目的につき火災等によって損害が生じ、この組合に共済金を請求するときは、共済金支払請求書に共済契約証書及び次に掲げる書類を添え、提出しなければなりません。
  1. 関係官署の罹災証明書
  2. 火災等状況報告書及び損害見積書
  3. その他の必要書類
2 前項の規定にかかわらずこの組合は、前項の書類の一部の提出を省略することができます。
3 第8条(共済金受取人の範囲)第3項に掲げる者が、共済金の請求をしようとするときは、第1項に掲げる提出書類のほか、その他の共済金受取人の委任状と全員の印鑑証明書を提出しなければなりません。

(共済金の支払い及び支払い場所)

第44条 この組合は、前条(共済金の支払請求)の請求を受けた場合には、請求書類がこの組合に到着した日から30日以内に、次の事項の確認を終え、この組合の指定した場所で、共済金を共済金受取人に支払います。
  1. 共済金の支払事由発生の有無・・・・
    事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無
  2. 共済金が支払われない事由の有無・・・・
    共済金が支払われない事由として、当該共済契約において規定する事由に該当する事実の有無
  3. 共済金を算出するための事実・・・・
    損害の額、事故と損害との関係及び内容
  4. 共済契約の効力の有無・・・・
    当該共済契約において規定する解除、無効又は取り消しの事由に該当する事実の有無
  5. 前各号のほか、この組合が支払うべき共済金の額を確定させるための事実・・・・
    他の共済契約等の有無及び内容、損害について共済金受取人が有する損害賠償請求権その他の債権及び既に取得したものの有無及び内容等
2 前項各号に規定する事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な場合には、前項にかかわらず、この組合は請求書類がこの組合に到着した日から次のいずれかの日数が経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、この組合は、その旨を共済金受取人に通知します。
  1. 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査及び弁護士法その他の法令に基づく照会・・・・180日
  2. 前項の(1)から(5)までの事項を確認するための専門機関による鑑定等の結果の照会・・・・90日
  3. 災害救助法が適用された災害被災地域における前項各号の確認のための調査・・・・60日
3 前2項に掲げる必要な事項に際し、共済契約者が正当な理由なくその確認を妨げ、又はこれに応じなかった場合は、これにより確認が遅延した期間については、前2項の期間に算入しません。

(損害防止の義務)

第45条 共済契約者及び共済契約関係者は、共済の目的につき火災等が発生したとき又は発生の原因が生じたときは、損害の防止及び軽減に努めなければなりません。
2 この組合は、前項における損害の防止及び軽減にかかる費用は負担しません。

(損害物の検査等)

第46条 この組合は、共済金の支払いに際し、調査のため必要がある場合には、損害を被った物を検査し、類別し、又は一時他に移転することができます。

(第三者の行為による損害)

第47条 この組合は、共済の目的につき火災等によって生じた損害が第三者の行為によるものである場合において、共済契約者又は共済契約関係者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で共済金を支払う義務を免れます。
2 前項の場合において、この組合が共済金を支払っていないときは、第三者から賠償を受けた額を支払うべき共済金から控除し、その残額を共済金受取人に支払うものとし、共済金を支払った後は、第三者から賠償を受けた額又は支払った共済金の額のうちいずれか少ない額の返還を共済金受取人に対して請求することができます。

(請求権代位)

第48条 この組合は、共済の目的につき第三者の行為により第32条(火災等共済金)の共済金を支払ったときは、その支払った共済金の額を限度に、共済契約者又は共済金受取人の権利を害さない範囲内で、共済契約者又は共済金受取人が当該第三者に対して有する権利を取得します。
2 共済契約者又は共済金受取人は、この組合が要求したときには、前項の規定によりこの組合が取得した権利の保全及び行使のために必要な証拠及び書類の提出、その他の行為をしなければなりません。この場合において、これらの行為に要する費用は、この組合の負担とします。
3 加害者に対する損害賠償請求権の放棄又はその他の者への債権の譲渡等により、共済契約者又は共済金受取人がこの組合の権利を害した場合には、それによってこの組合に生じた損害の賠償を共済契約者又は共済金受取人に請求できます。

(残存物代位)

第49条 この組合は、火災等共済金を支払った場合であっても、共済の目的の残存物について当該共済契約者が有する所有権その他の物権を取得しません。

(残存共済金額)

第50条 共済の目的につき火災等によって損害が生じた場合において、この組合が共済金を支払ったときは、当該共済金額からその支払った額を差し引いた残額をその損害の生じた時以降の共済期間に係る共済金額とします。

第4章 異議の申立て

(異議の申立て及び審査委員会)

第51条 共済契約及び共済金の支払いに関するこの組合の処分に不服がある共済契約者又は共済金受取人は、この組合に置く審査委員会に対して異議の申立てをすることができます。
2 前項の異議の申立ては、この組合の処分があったことを知った日から30日以内に書面をもってしなければなりません。
3 第1項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から30日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知します。
4 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、審査委員会規則で定めます。

第5章 雑 則

(公共団体の補償)

第52条 この組合は、次に掲げる場合には、あらかじめ定められた金額を限度として公共団体より補償を受け、共済金を支払うことができます。
  1. 第32条(火災等共済金)に掲げた共済事故が著しく広範囲に発生し、異常危険準備金その他の積立金をもってしても、所定の共済金の支払い及び残余の共済責任を果すことができないと認めたとき。
  2. 決算において損失金を生じ異常危険準備金その他の積立金をもってしてもその損失をてん補し難いと認めたとき。

(借入金)

第53条 前条によってもなお共済責任を果すことができず、又は損失のてん補ができないと認めたときは、あらかじめ総代会において議決された金額を限度として借入金をもって共済金を支払い又は損失をてん補することができます。

(支払備金及び責任準備金)

第54条 この組合は、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第1号)の定めるところにより、毎事業年度末において、支払備金及び責任準備金を積み立てます。
2 責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、その額は、別紙第3「火災共済責任準備金額算出方法書」において定める方法により算出した額とします。
3 異常危険準備金は、危険差損のてん補に充てる場合又は異常危険準備金の一部が益金に算入されたことにより生じた税負担に充てる場合に取り崩すことができます。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、この組合の業務又は財産の状況に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立又は取崩しを行うことができます。

(時効)

第55条 この組合は、共済契約者又は共済金受取人が共済事故の発生日から共済金の請求手続を3年間怠った場合には、共済金を支払う義務を免れます。
2 この組合は、共済契約につき、共済契約者が解約及び消滅の原因となる事実を知ったときから3年間通知を怠った場合には、解約及び消滅にかかる共済掛金の払い戻し義務を免れます。
3 共済契約の取消、無効及び解除の場合の共済掛金の払い戻しの支払いを請求する権利は、3年を経過したときは時効によって消滅します。

(質入等の制限)

第56条 共済金の支払いを請求する権利は、この組合が承認した場合を除き、質入れ又は譲渡することができません。

(共済契約による権利義務の承継)

第57条 共済契約者は、この組合の書面による承諾を得て、共済契約関係者に限り共済契約による権利義務を承継させることができます。
2 共済契約者が死亡したときは、相続人がこの組合の書面による承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。
3 前2項の規定により共済契約の承継人になった者は、この組合の組合員でなければなりません。

(規約の変更)

第58条 この組合は、愛知県知事の認可を得てこの規約を変更することができます。この場合は、共済掛金の変更を除き、当該変更の効力発生日以後については変更前の規約に基づく契約であっても、変更後の規約を適用するものとします。
2 前項において、この組合は本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及び変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法により、共済契約者への周知を図ります。
  1. 共済契約者への配付
  2. インターネットへの掲示
  3. その他この組合が定める適切な方法

(実施規則)

第59条 この規約に定めるもののほか、この事業の実施のための手続、その他事業の執行について必要な事項は、実施規則で定めます。

(準拠法)

第60条 この規約に定めのない事項については、日本国の民法等法令に準拠します。

 附 則

この規約は、令和元年10月1日から施行します。

別紙第2

解約返戻金額算出方法書

 解約返戻金の額は、次に掲げる方法により算出した金額とします。

  1. 解約、解除又は消滅の日の属する月の翌月から起算した未経過共済期間に共済掛金の額の24分の1を乗じて得た額
  2. 解約、解除又は消滅の日の属する月の翌月から起算した未経過共済期間に共済掛金の額の12分の1を乗じて得た額

※ 別紙第1及び別紙第3は省略します。

火災共済事業実施規則(抜すい)

(趣旨)

第1条 名古屋市民火災共済生活協同組合(以下「組合」といいます。)は、火災共済事業規約(以下「規約」といいます。)第59条(実施規則)に基づき、この規則を定めるものとします。

2 この組合の火災共済事業の実施については、定款及び規約に定めるもののほか、この規則の定めるところによるものとします。

(同一世帯に属する親族の定義)

第2条 規約第3条(火災等の損害の定義)第4号ただし書に規定する同一世帯に属する親族とは、共済契約者と同一建物に居住し、日常生活において各人の収入、支出の全部又は一部を共同して計算する者をいいます。

(共済契約締結の単位)

第3条 同一敷地内に共済契約者の所有する建物が2戸以上あり、それぞれの建物が規約第10条(共済の目的 建物)第1項に規定する建物である場合の契約については、建物ごとに個別に締結するものとします。
2 同一敷地内に2以上の建物がある場合において、共済の目的ごとの共済契約の締結がされていないときは、同一敷地内の共済の目的とすることができるすべての建物又は動産について一括して共済契約が締結されているとみなします。ただし、共済契約関係者が居住している建物に限るものとします。
3 共同住宅として貸す建物で、これを所有する家主が、共済契約者となる場合の契約の単位は、建物の棟毎とします。

(共済の目的の制限及び特例)

第4条 規約第10条(共済の目的 建物)第1項ただし書きに規定する共済の目的とすることができないものは、次の各号に掲げるものとします。
  1. 空家又は建築中の建物
  2. 非合法又は防火上きわめて危険と認められる建物
2 規約第24条(共済契約者の通知義務等)第1項第3号に規定する事実が発生した場合で、共済契約者がこの組合にその事実を通知し、その理由が次の各号のいずれかに該当するときは、引き続き共済契約を締結することができます。ただし、共済の目的が動産の場合には、当該建物内に動産の存在が確認できる場合に限ります。
  1. 転勤、出張又は入院等により、空家又は無人となった建物で再入居を前提としたもの
  2. 貸家等で入居者の移転により、一時空家又は無人となった建物で入居を前提としたもの
  3. その他この組合が特に認めるもの

(建物の構造の定義・用途区分等)

第5条 規約第16条(共済掛金額)に規定する共済の目的である建物の構造の定義は、次のとおりとします。
  1. 耐火構造(A構造)
    ア 建物の主要構造物のうち、柱、はり及び床がコンクリート造又は鉄骨を耐火被覆したもので組み立てられ、屋根、小屋組及び外壁のすべてが不燃材で造られたもの

     

    イ 外壁のすべてがコンクリート造、ALC造(これと同等の耐火性能を有するものを含む。)、コンクリートブロック造、レンガ造又は石造の建物
  2. 木造(B構造)
    前号以外の建物
2 規約第16条(共済掛金額)第1項に規定する共済の目的である建物の用途区分は、次の各号に掲げるとおりとします。
  1. 専用住宅・・・・もっぱら居住の目的で使用する建物
  2. 併用住宅・・・・主として居住を目的とするほか、店舗(事務所、旅館、飲食店等を含む。)又は作業場として使用する建物
  3. 共同住宅・・・・1棟の建物内に複数の世帯が居住を目的として区分毎に使用する建物
3 規約第11条(共済の目的 動産)第1項に規定する動産のうちで、規約第10条(共済の目的 建物)第2項第4号に規定する建物に収容されている動産は、これを含みます。
4 規約第11条(共済の目的 動産)第1項に規定する動産のうちで、専用住宅内に収容されている商品、原材料、什器、業務用機械器具及びこれらに属するものは除きます。
5 規約第16条(共済掛金額)第2項に規定する併用住宅のうちで、専用住宅契約ができる条件は、業務用火気を使用しない店舗又は作業場で、その占める面積が延べ面積の50パーセント未満であるものとします。この場合において、共済の目的とする動産のうち、商品、原材料、什器、業務用機械器具及びこれらに属するものは除きます。

(共済期間)

第6条 規約第17条(共済期間)に規定する「効力が生じた日から1年間」についての期間は、効力が生じた日を起算日として起算日に応答する1年間の正午までの間とします。ただし、閏年の2月29日が起算日の場合は、その1年目の2月末日の正午をもって1年間とします。
第7条(短期契約)及び第8条(端数処理)は、省略します。

(共済契約の更新を不適当と認める場合)

第9条 規約第18条(共済契約の申込み及び共済契約者の告知義務)第5項に規定する共済契約更新に関して、不適当と認める基準とは、共済契約者が次の各号に該当する場合をいいます。
  1. 過去に共済金又は保険金(共済種目又は保険種目を問いません。以下同じ。)を取得する目的で、共済事故又は保険事故を発生させる行為を行ったとき。
  2. 過去に共済金又は保険金の請求行為について詐欺行為を行ったとき。
  3. 過去に数度にわたり、共済金又は保険金を取得していたとき。
  4. その他この組合が不適当と認めるものであるとき。

(共済契約の更新)

第10条 規約第20条(共済契約の更新)第1項において共済掛金の払込み方法が、預金口座自動振替によらない場合は、条文中「共済期間の満了の日の30日前」を「共済期間の満了の日」と読み替えるものとします。

(共済掛金の払込み等の場所)

第11条 規約第23条(共済掛金の払込み)及び第31条(共済掛金の払い戻し方法)に規定するこの組合の指定する場所とは、次のいずれかとします。
  1. 名古屋市各消防署内の連絡所
  2. この組合が指定する金融機関等

(共済の目的の価額の算定)

第12条 規約第14条(共済金額の最高限度及び再取得価額の算定並びに制限)第3項及び第32条(火災等共済金)に規定する共済の目的の価額の算定については、次の各号に定めるところによるものとします。
  1. 建物 延べ面積に標準建築費を乗じて得た額
  2. 動産 共済の目的である動産と同一の構造、質、用途、型、能力のものを再取得するために要する額

(雑則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は理事長が定めます。

附 則

この改正規定は、令和元年10月1日から施行します。