令和2年6月11日に告知しましたとおり、以下の方を法定脱退(除名)としましたが、この手続きに対する組合出資金の請求権は、令和4年6月10日をもって消滅しました。
対象者
平成7年度までに契約を中止し、その後、令和元年度9月末現在、再契約、脱退をしていない組合員を対象に「契約意思の確認通知書」を郵送した結果、契約意思の確認ができなかった組合員
令和2年6月11日に告知しましたとおり、以下の方を法定脱退(除名)としましたが、この手続きに対する組合出資金の請求権は、令和4年6月10日をもって消滅しました。
対象者
平成7年度までに契約を中止し、その後、令和元年度9月末現在、再契約、脱退をしていない組合員を対象に「契約意思の確認通知書」を郵送した結果、契約意思の確認ができなかった組合員