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注意喚起情報_2021

第1 共済の目的の範囲

共済の目的(共済契約の対象である建物又は動産)は、金銭に見積もることができるものでなければ、その目的とすることができません。

第2 共済契約者の義務

  1.  契約申込時の告知義務
    共済契約申込者は、契約申込みにあたって組合に重要な事項を正しく申し出ていただく告知義務があります。
    ① 共済契約者の氏名及び住所等
    ② 共済の目的(建物・動産)の所在地
    ③ 共済金額(契約金額)及び契約口数
    ④ 建物の延床面積、構造、用途、所有形態及び占有等
    ⑤ 共済の目的(建物・動産)につき火災等を事故とし損害等を補償する他の共済(保険)契約(以下「他の契約」といいます。)の有無

    ⑥ その他この組合が必要と認めた事項

  2. 契約成立後の通知義務
    共済契約者は、共済契約成立後に主に次の事項が生じる場合は、あらかじめ組合に申し出ていただく通知義務がありますので、必ず事前に組合まで申し出てください。
    ① 建物又は動産に他の契約を締結する場合
    ② 建物の用途や構造を変更し、又は建物を改築し、若しくは増築する場合
    ③ 建物を30日以上空家又は無人にする場合
    ④ 動産を他の場所に移転する場合
    ⑤ 建物の全部又は一部を解体する場合
    ⑥ 建物又は動産が火災等以外の原因によって損害が生じた場合
  3.  損害防止の義務
    共済契約者及び共済契約関係者は共済の目的(建物・動産)につき共済事故が発生したとき又は発生の原因が生じたときは、損害の防止及び軽減に努めていただきます。
    なお、組合はこれに係る費用を負担しません。
  4.  共済事故が発生した場合

    (1) 共済事故の通知
    万一、火災等の共済事故に遭われましたら、遅滞なく組合事務局までご連絡ください。
    フリーダイヤル  0120-533-599
    組合事務局  052-842-5335
    ● 受付時間:8時45分~17時30分(土、日、祝日を除く。)

    (2) 共済事故発生後のお願い
    組合に共済事故の連絡がありましたら、組合職員が事故現場に出向き必要な調査を行いますので、お伺いするまでは可能な限り、事故の現場及び状況を保存していただくようお願いします。
    また、「火災」及び「破裂・爆発」は所轄の消防署に、「盗難」及び「自動車の飛び込み」は、所轄の警察署に事故の内容を速やかに届け出てください。

第3 共済契約者の義務違反に対する組合の反応

  1. 告知義務違反
    「第2 共済契約者の義務の1」の告知の内容が事実と異なっている場合は、組合は共済契約を解除することができます。
    共済契約を解除した場合は、組合は共済金を支払わず、既に共済金を支払っていたときは共済金の返還を請求することができます。
  2. 通知義務違反
    「第2 共済契約者の義務の2」の通知事項に該当する場合において、故意又は重大な過失により遅滞なく通知されなかったときは、組合は共済契約を解除することができます。
    共済契約を解除した場合は、組合は共済金を支払わず、既に共済金を支払っていたときは共済金の返還を請求することができます。

第4 共済契約の効力の喪失

  1. 共済契約の取消
    共済契約者の詐欺又は強迫によって共済契約がなされた場合は、組合は共済契約を取り消すことができます。
    なお、取り消した場合、組合は共済掛金の返還をしません。
  2.  共済契約の無効
    次の場合は、共済契約は無効となります。
    その場合、組合は共済掛金の全部又は一部を返還します。
    1. 共済契約者が他人のために共済契約を締結したとき。
    2. 共済契約者が共済契約の当時、既に共済の目的(建物・動産)が共済事故による損害を被っていた場合やその原因の発生を知っていたとき。
    3. 共済金額が組合の規定する最高限度額を超えていたときは、その超えた部分の共済金額に対応する共済契約
  3.  共済契約の解約
    共済契約者はいつでも共済契約を解約することができます。
    ただし、共済金請求権に質権が設定されている場合は、質権者の同意を得た後でなければ解約できません。
    共済契約を解約される場合は、組合まで申し出てください。
    なお、解約された場合、組合は共済契約の共済期間のうち経過していない期間から算出した共済掛金を払い戻します。
    ※払い戻す共済掛金の計算方法は、規約29条及び下記の解約返戻金額算出方法書の計算式をご参照ください。
  4.  共済契約の解除
    次の場合、共済契約は将来に向かって解除となります。
    なお、解除となった場合、組合は共済契約の共済期間のうち、経過していない期間から計算された共済掛金を払い戻します。
    ※1 また、解除が共済事故発生の後にされたときでも、組合は共済金を支払わないものとし、既に共済金を支払っていたときは返還を請求できます。
    1. 共済契約者が、共済契約申込の当時、「第2 共済契約者の義務」の1の告知事項について、故意又は重大な過失により事実を告げず、又は不実の事実を告げたとき。 ただし、組合が既に知っていたり、過失により知らなかった場合を除きます。
    2. 共済契約者が、共済契約成立後に、「第2 共済契約者の義務」の2の通知事項について、故意又は重大な過失により遅滞なく事実を通知しなかったとき。 ただし、組合が認めた場合を除きます。
    3. 共済契約者又は共済金受取人が、共済金給付の請求について、詐欺を行い又は生じさせようとしたときなど、重大な事由があるとき。
    4. 共済契約者又は共済金受取人が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等)に該当したり、関与が認められたり、不当に利用したり又は社会的に非難される関係を有していたりすること。
    ※1 払い戻す共済掛金の計算方法は、規約29条及び下記の解約返戻金額算出方法書の計算式をご参照ください。
    ※2 上記(4)により解除した場合でも、(4)に該当しない共済金受取人には共済金をお支払いします。
  5.  共済契約の消滅
    次の場合は、共済契約は当該事実の発生をもって消滅します。
    1. 共済の目的(建物・動産)の全部が共済金を支払わない事故で滅失した場合
    2. 共済の目的(建物・動産)が解体された場合
    3. 共済の目的(建物・動産)が譲渡された場合
    4. 残存共済金額(共済金が支払われたとき、共済金額(契約金額)から支払われた共済金を差し引いた残額)が共済金額(契約金額)の20%未満になった場合 なお、(1)から(3)は、共済契約の共済期間のうち経過していない期間から計算した共済掛金を払い戻しますが、(4)は共済掛金の払い戻しはありません。
    ※ 払い戻す共済掛金の計算方法は、規約30条及び下記の解約返戻金額算出方法書の計算式をご参照ください。
    【解約返戻金額算出方法書】
    解約返戻金の額は、次に掲げる方法により算出した金額とします。
    1.  解約、解除又は消滅の日の属する月の翌月から起算した未経過共済期間に共済掛金の額の24分の1を乗じて得た額
    2.  解約、解除又は消滅の日の属する月の翌月から起算した未経過共済期間に共済掛金の額の12分の1を乗じて得た額

第5 共済契約の更新

  1.  共済契約の更新
    共済掛金の払込み方法が預金口座自動振替による場合は契約満了日の30日前までに、また、共済掛金の払込み方法が預金口座自動振替によらない場合は契約満了の日までに、共済契約者から契約内容の変更又は更新しない意思等を組合に通知しないときは、契約満了日に、それ以前と同じ契約内容で共済契約は自動的に更新し継続します。
  2.  契約更新時の共済掛金払込方法
    1. 預金口座自動振替
      口座振替日(契約満了日の属する月の6日。金融機関休業日の場合は、翌営業日)に、ご指定の預貯金口座から引き落としとなります。
    2. 振込
      振込期日(契約満了日)までに振込用紙にて、コンビニエンスストア又はゆうちょ銀行で払い込んでください。
    3. 集金
      外務員等が契約更新にお伺いしますので、その場で現金でお支払いください。
  3.  共済掛金の払込猶予期間
    契約満了日までに共済掛金を払い込むことができない場合のために、契約満了日の属する月の翌月末日まで猶予期間を設けることができます。
    ただし、所定の猶予期間内に共済掛金の払い込みがない場合、共済契約は契約満了日をもって失効します。
  4.  継続契約について
    当組合が契約等を変更した場合は、変更日以降に継続契約を結ぶ際には、変更後の規約等が適用されることから、継続契約の内容等が継続前のものとは異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

第6 他の契約との重複

 共済の目的(建物・動産)について、共済事故を事故とした損害又は費用を補償する他の火災共済(火災保険)契約がある場合は、それぞれの共済金額(保険金額)の合計が、共済の目的の価額(同程度のものを再築、再取得できる額)を超えないようにお願いします。 もし、それぞれの共済金額(保険金額)の合計が共済の目的(建物・動産)の価額を超える場合は、お支払いする共済金の額が調整されることがありますので、事前に組合事務局にご相談ください。

第7 共済金の支払い

  1.  共済金の請求手続き
    事故調査終了後、共済金の請求手続きをお取りください。
    請求者及び共済金受取人は共済契約者ですが、共済契約者がお亡くなりになった場合は、共済契約者の相続人となります。

    1. 共済金の請求手続きに必要な書類
      ① 共済金支払請求書兼同意書
      ② 火災等状況報告書兼損害見積書
      ③ 火災共済契約証(領収書)
      ④ 関係官署の発行するり災証明書
      ⑤ その他の必要書類
    2. 領収書が必要となる共済事故
      費用共済金のうち、「失火見舞費用共済金」、「修理費用共済金」、「漏水見舞費用共済金」について、共済契約者が自己の費用で見舞金等を支払ったときは、上記(1)のほか、支払った金額の領収書(原本)が必要になります。
  2.  他の契約がある場合
    他の火災共済(火災保険)契約がある場合、共済金のお支払いは以下の通りとなります。

    1. 当組合に優先してご請求された場合は、他の契約がないものとして算出した額をお支払いします。
    2. 他の契約で共済金(保険金)を受け取られた場合は、共済事故の損害額から、他の契約から支払われた共済金(保険金)の額を差し引いた残額(当組合が他の契約がないものとして算出した額を限度とします。)をお支払いします。
    3. 他の火災共済(火災保険)契約が時価額で算出された額を支払う旨の規定がある場合は、共済事故の損害額から他の契約で支払われるべき共済金(保険金)の額を差し引いた残額をお支払いします。
  3.  第三者の行為による損害の場合
    火災、自動車の飛び込み、水漏れ等による損害が、第三者の行為による場合で、共済契約者又は共済契約関係者が加害者から損害賠償を受けたときは、支払うべき共済金の額からその損害賠償額を差し引いた残額を共済金受取人にお支払いします。
    また、共済金のお支払い後に、契約者又は共済契約関係者が加害者から損害賠償を受けたときは、組合は損害賠償額と支払共済金のうち、いずれか少ない額の返還を共済金受取人に対して請求できます。
  4.  共済金を支払いした後の共済契約
    共済金をお支払いしたときは、共済金額(契約金額)から共済金の額を差し引いた残額が、共済期間満了までの期間にかかる共済金額(契約金額)となります。
    なお、契約期間中の共済金の支払い総額が共済金額(契約金額)の80%を超えたときは当該契約は消滅します。

第8 共済金支払い後の代位

  1.  請求権代位
    組合は、共済の目的(建物・動産)につき第三者の行為により発生した損害に対して共済金をお支払いした場合、お支払いした共済金の額を限度に共済契約者又は共済金受取人が当該第三者に対して有する権利を取得します。
  2.  残存物代位
    組合は、共済金を支払った場合でも、共済の目的(建物・動産)の残存物について、当該共済契約者が有する所有権その他の物権は取得しません。

第9 時効

 共済金の請求手続きは、共済契約者又は共済金受取人が共済事故発生の日から3年間怠った場合は、組合は共済金を支払う義務を免れます。
また、解約及び消滅に係る共済掛金の払い戻し請求手続きは、共済契約者が共済契約の解約及び消滅の原因となる事実を知った時から通知を3年間怠った場合は、組合は共済掛金の払い戻し義務を免れます。 

第10 共済契約者が亡くなられた場合

共済契約者が亡くなられた場合は、相続人等により、速やかに組合までお申し出ください。 愛知県内にお住まいか、お勤めの相続人が共済の目的(建物・動産)を相続する場合、その相続人が共済契約を引き継ぐことができます。
※申し出をされませんと、預金口座自動振替をご利用の場合は、亡くなられた共済契約者の預貯金口座から共済掛金が自動的に振替される恐れがありますし、共済金等を請求する際のお手続きが煩雑になりますので、お早めにお手続きをお願いします。

第11 個人情報の取扱い

 共済契約のお申込み又は共済事故の発生に際して、共済契約者及びその関係者からご提供いただきました個人情報は、組合業務の適正な運営の確保その他必要と認められる範囲において、利用させていただきます。