2 前項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生の後にされたときであっても、この組合は共済金を支払わないものとし、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。ただし、前項第1号及び第2号については、その共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを共済契約者が証明したときは、この限りではありません。
3 共済契約者又は共済金受取人が第1項第3号ウの①から⑤までのいずれかに該当することにより、この組合が解除をした場合には、前項の規定は第1項第3号ウの①から⑤までのいずれにも該当しない共済金受取人にかかる共済金には適用しません。
4 第1項第1号及び第2号の規定による解除権は、この組合が解除の原因を知ったときから1箇月間行使しなかったとき、又は第1号においては共済契約の成立後、第2号においては当該事実が生じたときから5年を経過したときは、消滅します。
5 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する書面による通知によって行います。