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通知義務と変更手続き

該当する事項が発生したときは
速やかにご連絡ください。

共済契約者の通知義務

ご契約後、次に掲げる事項が発生したときは、速やかに通知ください。 

① 建物又は動産に他の契約を締結する場合
② 建物の用途や構造を変更し、又は建物を改築し、若しくは増築する場合
③ 建物を30日以上空家又は無人にする場合
④ 動産を他の場所に移転する場合
⑤ 建物の全部又は一部を解体する場合
⑥ 建物又は動産が火災等以外の原因によって損害が生じる場合

受付時間:月~金 8:45~17:30 (土日祝・年末年始を除く)

各種変更の手続きについて

ご契約内容に変更がございましたら、ご連絡をお願いします。

ご連絡の際は、火災共済契約証(領収書)をご用意いただくと、お手続きがスムーズになります。

以下の場合の変更手続きもご連絡ください。

・ご結婚等により姓名が変更になった場合

・電話番号が変更になった場合

・建物の所有者が変更になった場合

・共済掛金払込方法を口座振替又は振込みにされる場合

・共済掛金の振替口座を変更する場合

・他の火災保険等に加入した場合又は他の火災保険等をやめた場合

受付時間:月~金 8:45~17:30 (土日祝・年末年始を除く)

以下の場合もお近くの窓口またはフリーダイヤルへお電話ください。

・共済の目的について火災等の事故により損害が生じた場合

・共済契約を途中で解約する場合

・組合を脱退する場合

 
受付時間:月~金 8:45~17:30 (土日祝・年末年始を除く)