お支払いする共済金
共済の目的(契約の対象である建物又は動産)が以下の共済事故によって損害を被った場合、以下の火災等共済金をお支払いします。
共済事故
- 火災
- 破裂または爆発
- 航空機の墜落
- 自動車の飛び込み
- 水漏れ
- 落雷
- 盗難
火災等共済金
お支払いする火災等共済金の額は共済金額(契約金額)を限度として次のように算出します
| < 実損払い契約の場合 > 共済金額(契約金額)が共済価額の70%以上 | |
| <実損払い契約ではない場合> 共済金額(契約金額)が共済価額の70%未満 | ![]() |
※動産1個又は1組の損害にお支払いする火災等共済金は、100万円が限度となります。
費用共済金
火災等共済金とは別に、以下の費用共済金をお支払いします。
| 費用共済金の種類 | 費用共済金が支払われる場合 | 1共済事故あたりの 費用共済金の支払い限度額 |
|---|---|---|
| 臨時費用共済金 | 1~7の事故で火災等共済金が支払われる場合 | 100万円又は火災等共済金の10%(いずれか少ない額) |
| 残存物取片づけ費用共済金 | 1~7の事故で火災等共済金が支払われる場合 | 100万円又は火災等共済金の6%(いずれか少ない額) |
| 失火見舞費用共済金 | 1、2の事故により、第三者の所有する建物又は動産に損害を与え、かつ、自己の費用で見舞金等を支払った場合 | 50万円又は共済金額(契約金額)の10%(いずれか少ない額) ※1世帯当たり20万円を限度 |
| 修理費用共済金 | 1、2、5の事故により、借家、借間に居住する共済契約者又は共済契約関係者が建物に損害を与え、かつ、賃貸借契約に基づき自己の費用で修理した場合 | 50万円又は共済金額(契約金額)の10%(いずれか少ない額) |
| 漏水見舞費用共済金 | 建物又は動産を収容する建物内から発生した不測かつ突発的な漏水放洪水又は溢水により、第三者の所有する建物又は動産に水濡れ損害を与え、かつ、自己の費用で見舞金等を支払った場合 | 50万円又は共済金額(契約金額)の10%(いずれか少ない額) ※1世帯当たり20万円を限度 |
自然災害には、お見舞金を支給します。
自然災害見舞金
風水害等見舞金
共済の目的(建物・動産)が、風水害等により20万円以上の損害又は床上浸水を被った場合には、以下の見舞金の支給対象となります。
震災見舞金
共済の目的(建物・動産)が、地震等により半損以上の損害を被った場合には、以下の見舞金の支給対象となります。
| 床上浸水 | 共済金額(契約金額)×1.0%(1災害 1万円限度) |
| 一部損 | 共済金額(契約金額)×1.0%(1災害 1万円限度) |
| 半損 | 共済金額(契約金額)×2.5%(1災害 5万円限度) |
| 全損 | 共済金額(契約金額)×5.0%(1災害10万円限度) |
| 半損 | 共済金額(契約金額)×2.5%(1災害 5万円限度) |
| 全損 | 共済金額(契約金額)×5.0%(1災害10万円限度) |
※自然災害見舞金は、共済事業の計算基礎に及ぼす影響を勘案し、その影響の程度に応じてお支払いするもので、見舞金のお支払いをお約束するものではありません。
※見舞金の支給は、共済期間中に種類(風水害等見舞金又は震災見舞金)ごとに1回を限度とします。
※地震又は噴火による津波を原因とする水害等の損害は、震災見舞金の支給対象となります。
共済契約の対象とならない主なもの
- 空家又は建築中の建物及びその建物内の動産
- 非合法の建物、防火上きわめて危険と認められる建物及びその建物内の動産
- 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手等
- 貴金属、宝石、宝玉及び書画、彫刻物その他の美術品並びに貴重品等
- 稿本、設計書、図案、模型、鋳型、証書、帳簿等
- 自動車(原動機付自転車を含みます。)、農業機械
- 家畜、家禽、農林水産物等
共済金をお支払いできない主なもの
- 共済契約者又は共済金受取人の故意又は重大なる過失により生じた損害
- 共済契約者と同一世帯に属する者の故意によって生じた損害
- 火災、破裂又は爆発、航空機の墜落、自動車の飛び込み、水漏れ及び落雷に際し、共済の目的である物が紛失し、又は盗難にかかったことによって生じた損害
- 発生原因が直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害
- 戦争その他の変乱
- 地震又は噴火若しくはこれらによる津波
- 風水害
- 建物外部からの落下、飛来、衝突(航空機の墜落及び自動車の飛び込みによる損害は除きます。)
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)又は核燃料物質による汚染された物(原子核分裂生産物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性に起因する事故
- 上記 e. 以外の放射線照射又は、放射能汚染
- 上記4.の事由によって発生した火災等の事故が延焼又は拡大して生じた損害及び発生の原因のいかんを問わず、火災等の事故が上記4.の事由によって延焼又は拡大して生じた損害
- 自動車の飛び込みで、共済契約者、その者と同一世帯に属する親族又はその親族以外の同居する者が所有若しくは運転する車両又はその積載物の衝突等により生じた損害
- 水漏れによる損害で、自然現象に伴うもの、給排水設備に存在する欠陥又は腐食、さび、かび虫害その他の自然の消耗等に起因するもの及びその発生箇所自体の修理に関わる費用
- 共済事故発生原因の調査又は特定に関わる費用
第三者の行為による損害の場合
火災等によって生じた損害が、第三者の行為による場合で、共済契約者又は共済契約関係者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、支払うべき共済金の額からその損害賠償額を差し引いた額を共済金受取人にお支払いします。
また、共済金のお支払い後に、共済契約者又は共済契約関係者が第三者から損害賠償を受けたときは、組合は損害賠償額又は支払共済金のうち、いずれか少ない額の返還を共済金受取人に対して請求できます。







