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よくあるご質問

よくあるご質問

組合加入について

愛知県内にお住まいか、愛知県内にお勤めの方であればどなたでも組合員となり、加入することができます。

組合員になっていただくため1口(50円)以上出資していただくものです。この出資金は組合を脱退する時にお返しします。

共済契約について

【新規契約の場合】
組合加入・共済契約申込書に出資金(1口50円)と共済掛金(1年分)を添えて組合に申込みます。
共済掛金等の支払方法は、次のいずれかになります。

① 対面でのお申込みの場合は、現金になります。
② 郵送でのお申込みは、振込になります。
  組合から送付する「ゆうちょ銀行」または「コンビニエンスストア」で利用できる振込票によりお振込みいただきます。
③ インターネットでのお申込みは、クレジットカード払い又は振込みになります。

インターネットでの申込みは、初回加入時のみとなります。その場合、組合加入・共済契約申込書は、電子による契約申込みになります。

【継続契約の場合】

① 対面でのお申込みは、現金になります。
② 対面以外のお申込みの場合は、振込み又は口振(ゆうちょ銀行又はSMBCファイナンスサービスの口座振替提携金融機関(ex三菱UFJ銀行・愛知銀行・名古屋銀行・信用金庫など)になります。

共済契約申込書に1年分の共済掛金を添えて組合に申込みます。
継続契約については、ご希望により口座振替(銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、ゆうちょ銀行等)及びゆうちょ銀行・コンビニエンスストアからのお振込みもご利用いただけます。

契約申込みにあたって、火災共済契約により補償される危険に関する重要な事項のうち組合が告知を求めたものについて、事実を告げる義務、または重要な事項につき不実を告げない義務を言います。
危険に関する重要な事実とは、主には次のようなものがあります。

  1. 共済契約者の住所、氏名、共済目的の所在地、建物の延床面積、構造、用途、所有形態、占有等
  2.  共済の目的につき火災等を事故とし損害又は費用を補償する他の共済(保険)「他の契約」の有無等

共済契約成立後に次の事実が生じる場合に、あらかじめ組合にその事実を通知しなければならない義務のことを言います。
その場合は、必ず事前に組合まで申し出てください。

  1. 建物又は動産に他の契約を締結する場合
  2. 建物の用途や構造を変更し、又は建物を改築若しくは増築する場合
  3. 建物を30日以上空家又は無人にする場合
  4. 動産を他の場所に移転する場合
  5. 建物の全部又は一部を解体する場合
  6. 建物又は動産が火災等以外の原因によって損害が生じた場合

※上記の建物には、動産を収容する建物を含みます。

建物、動産とも、万が一に備えて最高限度額いっぱいにご契約されることをお勧めします。なお、共済金額(契約金額)が共済価額(建物・動産の価値)の70%以上であれば、実損払い契約となります。
最高限度額は面積や用途によりますので最高限度額表で確認して下さい。
なお、他に契約(共済および保険)がある場合は、契約金額の合計が建物、動産の価値を超えないように注意して下さい。

火災等によって被った場合、共済金額(契約金額)を限度とし、建物・動産の新しい古いに関係なく、同程度のものを再築または再取得できる額をお支払する契約のことです。なお、修復を加え再使用できる場合は、同程度のものを再築又は再取得できる額を限度とし、修復に要する額を支払います。

業務の目的のために火を使用する設備及び器具をいい、一般家庭で通常使用されているガステーブル、ガス給湯器、ストーブ等は除きます。
例えば、飲食店の厨房設備等、作業場におけるボイラーや溶接溶断設備等をいいます。

この組合は「消費生活協同組合法」を設立の根拠としており、その対象は消費生活者(個人)に限定されていますので、法人所有の建物は契約できません。

できます。この場合、建物全体をB構造併用住宅として契約します。

30日以上空家又は無人となる場合、契約は解除となります。ただしその理由が一時的な転勤、出張又は入院等により空家又は無人になったが、再入居する場合は引き続き契約できます。

組合に申し出ていただき所定の書面により脱退・解約の手続きをしてください。
共済期間中の途中で火災共済契約を解約する場合は、「火災共済事業規約」の定めにより未経過月数に応じて返戻金をお支払いします。
なお、脱退される場合は、お預かりしております出資金をお返しします。
また、ご契約者以外の方が脱退・解約をされる場合は、事前に組合まで申し出てください。

共済金の支払いについて

火災、破裂・爆発、航空機の墜落、自動車の飛込み、水漏れ、落雷及び盗難に伴うき損又は汚損の共済事故に対して支払われます。

  • 共済金額(契約金額)が共済価額の70%以上(実損払い契約)の場合
    火災等共済金の額(ただし共済金額が限度) = 損害の額
  • 上記以外の場合
      火災等共済金の額  = 損害の額 ×( 共済金額(契約金額) /共済価額×0.7 )
    (ただし共済金額が限度)

ご契約金額が共済価額の70%未満となりますので、次の計算式により火災等共済金をお支払いします


火災等共済金は 178.5万円 となります。

共済の目的が動産である場合は、動産1個又は1組の共済金の最高限度は100万円と定められていますので、100万円が火災等共済金として支払われます。

  1. 当組合に優先して請求された場合は、他の契約がないものとして算出した額をお支払いします。
  2. 先に他の契約から共済金(保険金)が支払われた場合は、事故の損害の額から他の契約から支払われた共済金(保険金)の額を差し引いた残額(ただし、当組合が他の契約がないものとして算出した額を限度とします。)をお支払します。
  3. 他の契約が時価に相当する額を基準として共済金(保険金)を支払う場合は、事故の損害の額から他の契約で支払われるべき共済金(保険金)の額を差し引いた残額(ただし、当組合が他の契約がないものとして算出した額を限度とします。)をお支払いします。
  1. 加害者が不明の場合
    支払われます。ただし後日、加害者が判明して補償をうけると、支払った共済金のうち補償を受けた額に相当する共済金を返還していただきます
  2. 加害者が判明している場合
    加害者から補償された場合は、火災等共済金は支払われませんが、臨時費用共済金及び残存物取片づけ費用共済金が支払われます。

以下のものを言います。ただし、台風・暴風雨・大雨等の自然現象に伴うものは除きます。

  1. 同一の建物の他人の居室で生じた事故によって水が漏れ、それにより水濡れ損害を被った場合
    (例)
    ・上階で洗濯機の排水ホースが固定部から突然外れ水漏れした
    ・上階で水槽の水を誤ってひっくり返してしまい水漏れした
  2. 給排水設備に生じた事故によって水が漏れ、それにより水濡れ損害を被った場合
    (例)
    ・排水管に異物が詰まっている事を知らずに水を流したため、水が溢れ水漏れした
    ※ 水道管等の給排水設備自体の損害は対象となりません。

給排水設備の腐食、さび、カビ、虫害、その他自然の消耗による損害は支払われません。

落雷によって被災した事実の証明が必要です。「落雷修理費用証明書」に修理先の証明をうけ。その被害物の修理見積書及び写真を添付し手続きして下さい。

強盗又は窃盗に伴うき損又は汚損をいいます。従いまして、物を盗まれたことによって生じた損害は支払われません。

分譲マンションのベランダ、外壁、廊下、窓ガラス等は、通常区分所有法に基づく「管理規約」により共用部分となり、管理組合から補償されるため、支払い対象となりません。

対象となる家財(動産)は契約者が居住する建物内に収容されている物ですので支払われません。

臨時費用共済金、残存物取片づけ費用共済金、失火見舞費用共済金、修理費用共済金、漏水見舞費用共済金の5種類があります。
共済事故に伴う支出に充てるために必要な費用を「火災共済事業規約」の定めるところによりお支払します。
なお、費用共済金は火災等共済金とは別に共済金額(契約金額)を超えてもお支払します。

共済事故に伴う生活上の臨時の支出に充てるために要する費用として支払うものです。
1共済事故あたり火災等共済金の10%の金額で100万円を限度とします。

損害を受けた共済目的の残存物の取片づけに要する費用として支払うものです。
1共済事故あたり火災等共済金の6%の金額で100万円を限度とします。

共済の目的である建物又は動産を収容する建物内から発生した火災、破裂・爆発により第三者の所有する建物又は動産に損害を与え、見舞金等を共済契約関係者が自己の費用で支払ったときに支払うものです。
1世帯あたり20万円を限度とし、1共済事故あたり50万円又は共済金額(契約金額)の10%のいずれか少ない額を限度とします。

借家等に居住する共済契約者が火災、破裂・爆発、水漏れにより借りている建物に損害を与え、賃貸借契約に基づいて共済契約関係者が自己の費用で修理を行ったときに支払います。
1共済事故あたり50万円又は共済金額(契約金額)の10%のいずれか少ない額を限度とします。

共済の目的である建物又は動産を収容する建物内から発生した不測かつ突発的な漏水等により第三者の所有する建物又は動産に水濡れ損害を与え、見舞金等を共済契約関係者が自己の費用で支払ったときに支払います。
1世帯あたり20万円を限度とし、1共済事故あたり50万円又は共済金額(契約金額)の10%のいずれか少ない額を限度とします。

速やかに、組合事務局もしくは連絡所まで連絡して下さい。

「共済金支払請求書」に住所、氏名、火災等の状況、損害見積等の必要事項を記入の上押印して提出して下さい。また関係官署が発行する罹災証明書など必要書類を添付して下さい。

事故の発生日から3年です。共済事故がありましたら、遅滞なく組合まで連絡して下さい。

口座振替・振込について

組合所定の「預金口座振込依頼書・自動払込利用申込書」により手続きをします。その際、書類に金融機関届出印の押印が必要となります。

振替口座の変更は「預金口座振込依頼書・自動払込利用申込書」を改めて提出することにより変更できます。

契約満了日の30日前までにお申し出いただければ、中止の手続きを行います。

組合にお申し出いただければ、ゆうちょ銀行又はコンビニエンスストアからお振込みができる専用の振込用紙を送付させていただきます。

その他

事業年度末に決算を行い剰余が生じた場合に、これから法に定める金額を控除した後に、なお残余がある場合、その残余を組合員の利用分量に応じて組合員に割戻すお金

質権を設定することは出来ます。債権者(銀行等の金融機関)を通して手続きをして下さい。

共済期間が1年ですので、クーリングオフの制度の適用はありません。