組合員 | 当組合の火災共済事業を利用する資格を有する者 |
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出資金 | 組合員になるために出資するお金(1口50円) |
利用分量割戻金 | 事業年度末に決算を行い剰余が生じた場合に、これから法に定める金額を控除した後に、なお残余がある場合、その残余を組合員の利用分量に応じて組合員に割戻すお金 |
新規契約 | 新たにする火災共済契約 |
再契約 | 契約を一時休止していた組合員が再びする火災共済契約 |
継続契約 | 共済期間の終了日から続けて(連続して)有効となる契約 |
共済契約者 | 当組合の組合員となり、火災共済契約を締結する者 |
被共済者 | 共済事故により被った損害に関して共済金が支払われる対象となる人 |
共済金受取人 | 共済事故が発生した場合、共済金の請求や受取ができる者。共済契約者が原則だが、共済契約者が死亡していたときはその相続人 |
共済契約関係者 | 共済契約者と同一世帯に属する親族(共済契約者と同一建物に居住し、日常生活において各人の収入、支出の全部または一部を共同して計算する者) |
共済の目的 | 共済契約により補償される建物及びその建物内に収容されている動産 |
建物 | 土地に固着し、屋根、柱、壁及び基礎を有するもの |
動産 | 建物内に収容される家財、商品、原材料、什器、業務用機械器具等 |
A構造 |
ア)建物の主要構造部のうち、柱、はり及び床がコンクリート造又は鉄骨を耐火被覆したもので組み立てられ、屋根、小屋組及び外壁のすべてが不燃材で造られた建物
(例)鉄筋コンクリート造の住宅、マンションなど イ)外壁のすべてがコンクリート造、ALC造(これと同等の耐火性能を有するものを含む。)、コンクリートブロック造、レンガ造又は石造の建物
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B構造 | 上記「A構造」以外の建物(例)木造の住宅、準耐火造住宅、鉄骨造住宅 (外壁のすべてがALC造の場合を除く。)など |
自家 | 共済契約者又は共済契約関係者が所有し居住する建物 (例)持家や分譲住宅 |
借家 | 共済契約者又は共済契約関係者が居住用に借りている建物 (例)賃貸住宅など |
貸家 | 共済契約者又は共済契約関係者が所有し居住用に貸す建物 (例)貸アパートなど |
専用住宅 | もっぱら居住の目的で使用する建物 |
共同住宅 | 1棟の建物内に複数の世帯が居住を目的として区分毎に使用する建物 |
併用住宅 | 主として居住を目的とするほか、店舗(事務所、飲食店等を含む)又は作業場として使用する建物 |
長屋 | 1棟の建物が2戸室以上に仕切られていて、それらの戸室いずれもが1世帯の生活単位として完全な設備(トイレ、キッチンを含む)を持ち、玄関、階段、廊下を共同としない形式の建物は専用住宅として取り扱います。ただし、2階建以上の建物で上下階の居室に異なる世帯の者が別々に居住するような建物は、長屋に含めません。 |
延べ面積 | 各階毎の床面積の合計 |
共済価額 | 共済の目的の価値(火災共済事業規約第14条により契約限度額で運用。) |
再取得価額 | 建物や動産について同程度の構造、質、用途、規模、型及び能力のものを再取得もしくは修理するために要する額 |
実損払い契約 | 火災等によって損害を被った場合、共済金額を限度とし、建物・動産の実際の損害額を支払う契約です。建物・動産それぞれの共済価額(契約限度額)の70%以上の契約に限ります。 ただし、修復を加え再利用できる場合は、修復に要する額をお支払いします。 |
共済金額(契約金額) | 共済契約の契約金額(例)建物3,000万円、動産1,000円 |
共済掛金 | 共済契約を締結するために共済契約者が支払うお金 |
共済期間 | 共済契約の有効となる期間 |
共済事故 | 火災、破裂・爆発、航空機の墜落、自動車の飛び込み、水漏れ、落雷及び盗難によるき損又は汚損 |
共済金 | 共済事故により支払われるもので、火災等共済金と費用共済金がある。 |
残存共済金額 | 共済金を支払った場合に、共済金額から支払った額を差し引いた残額で、共済事故以降の共済期間に係る共済金額。5分の1未満になった時に共済契約は消滅する。 |
火災等共済金 | 火災、破裂・爆発、航空機の墜落、自動車の飛込み、水漏れ、落雷及び盗難によるき損又は汚損の損害に対して支払う共済金 |
費用共済金 | 臨時費用共済金、残存物取片づけ費用共済金、失火見舞費用共済金、修理費用共済金、漏水見舞費用共済金がある。 |
臨時費用共済金 | 共済事故に伴う生活上の臨時の支出に充てるために要する費用として、1共済事故あたり100万円又は火災等共済金の10%のいずれか少ない額を限度に支払う費用共済金 |
残存物取片づけ費用共済金 | 損害を受けた共済の目的の残存物の取片づけに要する費用として、1共済事故あたり100万円又は火災等共済金の6%のいずれか少ない額を限度に支払う費用共済金 |
失火見舞費用共済金 | 共済の目的である建物又は動産を収容する建物内から発生した火災、破裂・爆発により第三者の所有する建物又は動産に損害を与え、かつ、見舞金等の費用を自己の費用で支払ったとき、1世帯あたり20万円を限度とし、1共済事故あたり50万円又は共済金額の10%いずれか少ない額を限度に支払う費用共済金 |
修理費用共済金 | 借家等に居住する共済契約者又は共済契約関係者が火災、破裂・爆発、水漏れにより建物に損害を与え、かつ、賃貸借契約に基づいて自己の費用で修理したとき、1共済事故あたり50万円又は共済金額の10%のいずれか少ない額を限度に支払う費用共済金 |
漏水見舞費用共済金 | 共済の目的である建物又は動産を収容する建物内から発生した不測かつ突発的な漏水等により第三者の所有する建物又は動産に水濡れ損害を与え、かつ、見舞金等の費用を自己の費用で支払ったとき、1世帯あたり20万円を限度とし、1共済事故あたり50万円又は共済金額の10%のいずれか少ない額を限度に支払う費用共済金 |
独立責任額 | 他に契約がないものとして組合が自己の共済契約に基づきてん補すべき共済金の額 |
口座振替 | 共済掛金を契約者の預・貯金口座から振替えて支払うもの |
質権設定 | 被共済者が共済金の請求権を債権者(銀行等)のために組合の承認を得て質入することで、共済金を請求する権利は債権者へ移行する。 |