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自然災害見舞金

  1. 共済の目的(建物・動産)が、風水害等により20万円以上の損害又は床上浸水を被った場合には、以下の見舞金の支給対象となります。

    風水害等見舞金

    床上浸水 共済金額×1.0%(1災害 1万円限度)
    一部損 共済金額×1.0%(1災害 1万円限度)
    半損 共済金額×2.5%(1災害 5万円限度)
    全損 共済金額×5.0%(1災害10万円限度)
  2. 共済の目的(建物・動産)が、地震等により半損以上の損害を被った場合には、以下の見舞金の支給対象となります。

    震災見舞金

    半損 共済金額×2.5%(1災害 5万円限度)
    全損 共済金額×5.0%(1災害10万円限度)
なお、自然災害見舞金の申請には、原則として関係官署が発行する、り災証明書(原本)又は被災証明書(原本)が必要となります。 被災の日から3年以内に組合に申請してください。
※自然災害見舞金は、共済事業の計算基礎に及ぼす影響を勘案し、その影響の程度に応じてお支払いするもので、見舞金のお支払いをお約束するものではありません。
※見舞金の支給は、共済期間中に種類(風水害等見舞金又は震災見舞金)ごとに1回を限度とします。
※地震又は噴火による津波を原因とする水害等の損害は、震災見舞金の支給対象となります。
  1. 共済の目的(建物・動産)が、風水害等により20万円以上の損害又は床上浸水を被った場合には、以下の見舞金の支給対象となります。

    風水害等見舞金

    床上浸水 共済金額×1.0%
    (1災害 1万円限度)
    一部損 共済金額×1.0%
    (1災害 1万円限度)
    半損 共済金額×2.5%
    (1災害 5万円限度)
    全損 共済金額×5.0%
    (1災害10万円限度)
  2. 共済の目的(建物・動産)が、地震等により半損以上の損害を被った場合には、以下の見舞金の支給対象となります。

    震災見舞金

    半損 共済金額×2.5%
    (1災害 5万円限度)
    全損 共済金額×5.0%
    (1災害10万円限度)
なお、自然災害見舞金の申請には、原則として関係官署が発行する、り災証明書(原本)又は被災証明書(原本)が必要となります。
被災の日から3年以内に組合に申請してください。

※自然災害見舞金は、共済事業の計算基礎に及ぼす影響を勘案し、その影響の程度に応じてお支払いするもので、見舞金のお支払いをお約束するものではありません。

※見舞金の支給は、共済期間中に種類(風水害等見舞金又は震災見舞金)ごとに1回を限度とします。

※地震又は噴火による津波を原因とする水害等の損害は、震災見舞金の支給対象となります。