令和3年6月15日に告知しましたとおり、以下の方を法定脱退(除名)としましたが、この手続きに対する組合出資金の請求権は、令和5年6月10日をもって消滅しました。
対象者
平成8年度までに契約を中止し、その後、令和2年9月末現在、再契約、脱退をしていない組合員を対象に「火災共済の再契約確認書・組合脱退届兼返戻金請求書」を郵送した結果、契約意思の確認ができなかった組合員
令和3年6月15日に告知しましたとおり、以下の方を法定脱退(除名)としましたが、この手続きに対する組合出資金の請求権は、令和5年6月10日をもって消滅しました。
対象者
平成8年度までに契約を中止し、その後、令和2年9月末現在、再契約、脱退をしていない組合員を対象に「火災共済の再契約確認書・組合脱退届兼返戻金請求書」を郵送した結果、契約意思の確認ができなかった組合員