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お知らせ

2026.06.16 長期間組合事業を利用していない組合員の整理について(請求権の消滅について)

令和6年6月13日に告知しましたとおり、以下の方を法定脱退(除名)としましたが、この手続きに対する組合出資金の請求権は、令和8年6月10日をもって消滅しました。

対象者

平成11年度までに契約を中止し、その後、令和5年9月末現在、再契約、脱退をしていない組合員を対象に「火災共済の再契約確認書・組合脱退届兼返戻金請求書」を郵送した結果、契約意思の確認ができなかった組合員