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補償内容について

なごや市民共済の火災共済は、
もしもの事態に備える安心の補償内容です

消防又は、避難に必要な処置を含む損害

同一建物の他人の居室からの漏水等による水濡れ損害、
給排水設備に生じた突発的な事故に伴う漏水等による水濡れ損害(給排水設備自体の損害等は除きます)

強盗又は窃盗に伴うき損又は汚損による損害
(現金等盗まれたものの損害は除きます)

落雷による衝撃損害及び送電線への落雷による
電気機器への波及損害

車両又はその積載物の衝突又は接触による損害
(共済契約者等による損害は除きます)

気体又は薬品等の急激な膨張による損害

航空機の墜落及び部品等の落下物による損害

さらにこんな特典が                 

共済金額(契約金額)を
超えてもお支払いします!

共済事故に伴う支出に充てるために 必要な費用を
「費用共済金」としてお支払いします。​

臨時費用共済金

火災等に伴う生活上の臨時の支出に充てるために要する費用

◎火災等共済金の額の10%に相当する額とします。ただし、1共済事故あたり100万円を限度とします。

残存物取片づけ
費用共済金

損害を受けた共済の目的の残存物の取片づけに要する費用

◎火災等共済金の額の6%に相当する額とします。ただし、1共済事故あたり100万円を限度とします。 

失火見舞費用共済金

共済の目的である建物又は動産を収容する建物内から発生した火災、破裂・爆発により、第三者の所有する建物又は動産に損害を与え、かつ、それにより生じる見舞金等の費用を自己の費用で支払ったとき

◎1共済事故あたり50万又は共済金額の10%のいずれか少ない額を限度としてお支払いします。
※1世帯あたり20万円を限度

修理費用共済金

共済の目的である借家、借間に居住し、火災、破裂・爆発、水漏れにより建物に損害を与え、かつ、賃貸借契約に基づいて自己の費用で修理を行ったとき

◎1共済事故あたり50万又は共済金額の10%のいずれか少ない額を限度としてお支払いします。

漏水見舞費用共済金

共済の目的である建物又は動産を収容する建物内から発生した不測かつ突発的な漏水、放水又は溢󠄀水により、第三者の所有する建物又は動産に水濡れ損害を与え、かつ、見舞金等を自己の費用で支払ったとき

◎1共済事故あたり50万又は共済金額の10%のいずれか少ない額を限度としてお支払いします。
※1世帯あたり20万円を限度

!ご注意ください! こんなときには共済金を支払いません

(1)共済契約者の故意又は重大な過失によって生じた損害

(2)共済契約者と同一世帯に属する者の故意によって生じた損害

(3)火災等に際し、共済の目的たる物が紛失し又は盗難によって生じた損害(盗難に伴う破壊は支払います。)

(4)発生原因が直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由による火災等の事故が延焼
  又は拡大した場合及び発生原因に関係なく火災等の事故がこれらの事由により延焼又は拡大した場合を含みます。)

ア.戦争その他の変乱
イ.地震又は噴火若しくはこれらによる津波
ウ.核燃料物質又は、核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性に起因する事故
エ.ウ以外の放射線照射又は放射能汚染

自然災害はお見舞金を支給します!

風水害等見舞金

共済の目的の建物又は動産が、台風・せん風・暴風・暴風雨・豪雨・洪水・高潮・ひょう・あられ・豪雪・なだれ又は土砂崩れその他これらに類するものを原因として、20万円以上の損害を受けた場合

※住宅の欠陥及び老朽化による雨漏り等による損害は除く。

 自然災害見舞金

震災見舞金

共済の目的の建物又は動産が、直接又は間接を問わず地震又は噴火若しくはこれらによる津波を原因として、半損以上の損害を受けた場合