(1)共済契約者の故意又は重大な過失によって生じた損害
(2)共済契約者と同一世帯に属する者の故意によって生じた損害
(3)火災等に際し、共済の目的たる物が紛失し又は盗難によって生じた損害(盗難に伴う破壊は支払います。)
(4)発生原因が直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由による火災等の事故が延焼
又は拡大した場合及び発生原因に関係なく火災等の事故がこれらの事由により延焼又は拡大した場合を含みます。)
ア.戦争その他の変乱
イ.地震又は噴火若しくはこれらによる津波
ウ.核燃料物質又は、核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性に起因する事故
エ.ウ以外の放射線照射又は放射能汚染